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相続について
遺言、相続について、なんとなく気になってはいるけれど何をしたらよいかわからない、少し不安に思いながらも誰に相談すればいいのかわからないまま過ごしていませんか?
相続が開始すると、予想もしていなかった問題と向き合うことになります。 そして、さまざまな手続きに期限が決められていますので、手続きにも追われることになります。
相続についてお悩みの方へ
実際に手続きを開始しようと思うと初めてのことでわからないことも多く時間も手間もかかるのが実情です。心の傷が癒えぬまま、時には相続人同士がトラブルになり肉体的・精神的にも辛い日々が続くことがあるかもしれません。
そんなお辛い状況な場合は一人で悩まず当事務所にご相談ください。合意に至るまで相続全般をサポートします。
外国人関係の入管業務
ビザ(就労系・身分系)取得サポート
日本の様々な活動をしたい外国人の方、外国人を新たに雇用したい企業様のために、在留資格取得に関する様々なサービスを提供しております。 また、国際結婚・配偶者ビザなど身分系ビザについても、お気軽にお問合せ下さい。
帰化業務
「帰化」とは、現在の国籍を放棄または離脱して、他国の国籍を取得することをいいます。 帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。 また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
居住要件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
能力要件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
素行要件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
生計要件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
重国籍禁止要件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
憲法遵守要件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したり、そのような団体を結成したり、加入したことがないこと。